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消防設備点検

​消防設備定期点検について

消防用設備等には定期点検が必要です。

消防用設備等
点検報告制度とは

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

消防用設備等の点検は、適切に行われていますか?

御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、次の4つの事例を参考にチェックしてください。

上記の方法では点検をしたとみなされません

\ご注意ください/

無資格者が点検をしていた

消防設備士又は消防設備点検資格者による点検を依頼していたにもかかわらず、無資格者が自動火災報
知設備の点検を実施していた。

事実と異なる報告をしていた

自動火災報知設備の感知器が故障していることが確認されたが、点検結果報告書では、改善していな
いのにもかかわらず「不備なし」として報告していた。

全階を点検していなかった

地上5階のビルにおいて、1階・3階・5階の店舗の消防用設備等は点検されていたが、2階・4階の店舗は点検されていなかった。

点検期間のルールを守っていなかった

機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。

必要な点検の種類と期間

消防用設備又は特殊消防用設備については6か月に1回実施の機器点検と、1年に1回実施の総合点検があります。

機器点検

■ 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。
■ 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
■ 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

6か月
​1回
​ 実施

総合点検

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

1年
​1回
​ 実施

点検実施者について

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は
消防設備点検有資格者に点検させなければならない。

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。

延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、
消防長又は消防署長が指定するもの。

特定一階段等防火対象物。

報告の義務

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

特定防火対象物

1年に​1回

左記以外

3年に​1回

※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)

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