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消防設備定期点検について
消防用設備等には定期点検が必要です。
消防用設備等
点検報告制度とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)
消防用設備等の点検は、適切に行われていますか?
御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、次の4つの事例を参考にチェックしてください。
上記の方法では点検をしたとみなされません
\ご注意ください/
無資格者が点検をしていた
消防設備士又は消防設備点検資格者による点検を依頼していたにもかかわらず、無資格者が自動火災報
知設備の点検を実施していた。
事実と異なる報告をしていた
自動火災報知設備の感知器が故障していることが確認されたが、点検結果報告書では、改善していな
いのにもかかわらず「不備なし」として報告していた。
全階を点検していなかった
地上5階のビルにおいて、1階・3階・5階の店舗の消防用設備等は点検されていたが、2階・4階の店舗は点検されていなかった。
点検期間のルールを守っていなかった
機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。